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子供の視力は成長します。生れて間もない赤ちゃんは、明るいくらいしか分かりませんが、生後1~2ヶ月でものや形、色の認識ができるようになり、生後4か月ごろ動くものを追って目を動かせるようになります。小学校へ入学する6歳くらいで成人の大人と同じくらいの視力を持つようになります。この視力が成長する時期に、強い屈折異常や斜視、その他、生まれつき白内障などの目に病気がある場合、眼帯を長期間装用した場合など「ものを見る訓練」ができず、弱視になることがあります。
視力の発達のためには、健康な生活環境の中で、目を使わせてあげることが大切です。これは目から受けた刺激を、脳が正しく認識するために訓練が必要となるからです。目からの刺激を脳が正しく理解するために特別なことは必要ありませんが、子供が「ものを見る訓練」ができるように手助けをしてあげる事です。
まずは、適切な屈折矯正眼鏡を常時、掛けさせることが重要です。その他、適応に応じて遮閉法を行いて治療します。遮閉法は、視力の良い方の目にアイパッチを使い遮閉し、弱視の目のみ使用して生活することで、目を使い脳へ刺激を送り訓練をする方法です。遮閉法を行うときには必ず、眼科医の指示に従って定期的に通院が必要になります。また、病院だけでなく、ご家庭で行うことが主になり、ご家族の協力が必要になります。
通常、ものを見るとき両方の目が見ようとするものの方向に向きます。ところが、片目は見ているものに視線が合っているのに対して、もう片目は目標とは異なる方向を向く場合があります。これを斜視といいます。原因としては目を動かす筋肉や神経などの異常、両眼視の異常、屈折異常、視力不良があります。
斜視は両目の向きが異なるため、少し気をつけると、家族の方が見てもわかります。斜視は早期に治療しないと、弱視や物が立体的に見えない原因になりますので、斜視に気づいたら、早期に眼科を受診するようにしましょう。
二つの目で見たものを脳でひとつにまとめる働き(両眼視)がないと、ものが二つに見えたり、立体感を感じることができません。両眼視は生後1年くらいでできるようになり、6歳くらいには完成します。斜視の最終的な治療目標は正常な両眼視、視力の獲得と整容的な斜視の改善にあります。その為には早期発見と早期治療が重要となります。
平成18年4月1日より小児の弱視斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡について、各保険者(健保組合、社保、国保)より療養費の支給が認められています。
対象年齢 | 9歳未満 | ||
支給上限 | 眼鏡 37,801円 ※3割が自己負担となり上限の7割が 支給額の上限となる | ||
支給が認められる 更新条件 | 5歳未満 | 更新前の治療用眼鏡の装用期間が 1年以上 (支給は1年に1度) | |
5歳以上 | 更新前の治療用眼鏡の装用期間が 2年以上 (支給は2年に1度) |
必要書類と申請手順
眼科にて「眼鏡の処方箋」と「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」を受け取る
眼鏡店にて眼鏡作成と「眼鏡の領収書(対象者本人の宛名)」を受け取る
眼鏡の代金を自己負担する
保険組合に「眼鏡の処方箋」、「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」、「眼鏡の領収書(対象者本人の宛名)」の3点を合わせて提出する
保険組合にて支給対象かどうかを審査する
保険組合にて支給対象と認められれば、支給上限内にて支給されます。
※ただし、支給対象とみとめられない場合があることもご承知おきください
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日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
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午前 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
午後 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ |
午前 9:00~12:00
午後 14:00~17:30
△土曜は16:00まで
午前 9:00~11:45
午後 14:00~17:15
△土曜は15:45まで
木曜日、日曜日、祝日
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